
防火対象物(防災管理)点検サービス
東京都内、神奈川県、埼玉県、千葉県
防火のみ :15,000円(税込16,500円)~
防火・防災:20,000円(税込22,000円)~
防火対象物点検・防災管理点検サービス価格一覧表
面積(㎡) (坪数目安) | 防火・防災 点検(税込) | 防火または防災 のみ(税込) | 諸経費 (税込) |
---|---|---|---|
~50㎡ (約15坪) | 22,000円~ | 16,500円~ | 5,500円 |
~100㎡ (約30坪) | 28,600円~ | 23,100円~ | 5,500円 |
~500㎡ (約150坪) | 44,000円~ | 33,000円~ | 5,500円 |
~1,000㎡ (約300坪) | 61,600円~ | 49,500円~ | 5,500円 |
~5,000㎡ (約1,500坪) | 112,200円~ | 59,400円~ | 5,500円 |
~10,000㎡ (約3,000坪) | 171,600円~ | 81,400円~ | 5,500円 |
10,000㎡以上 | 別途お見積もり |
※上記は点検1回あたりの最低価格目安です。年に1度の点検と報告が必要となります。
※実際の費用は構造の複雑さ・階数・報告書の提出有無などにより異なります。
※依頼件数や点検場所の距離などにより、点検料金を御社と協議致しますので、まずはお問い合わせください。
防火対象物点検・防災管理点検サービスの流れ

① お申し込み
お問い合わせより、点検をご希望の建物情報・設備内容などをご確認の上、ご連絡をお願いします。

② ご依頼内容の確認・ご連絡
ご依頼内容をもとに、3営業日以内にご返信いたします。内容にご納得いただけましたら、点検日程・立会いのご都合などを調整いたします。

③ 点検の実施
防火対象物点検・防災管理点検資格者が現地に伺い、立会人様のもとで法定基準に基づく点検を行います。

④ 点検結果・報告書のご確認
点検後、作成した報告書の内容をご確認いただきます(不備や是正箇所があればご案内いたします)。

⑤ 消防署への報告
所定の様式に沿った防火対象物点検結果報告書、防災管理点検結果報告書を作成し、所轄の消防署へオンラインまたは書面にて提出します。

⑥ 完了報告・報告書控えの送付
消防署の受理が確認でき次第、お客様に報告書控えを送付いたします。
防火対象物点検・防災管理点検サービスについてのよくある質問
A. 消防法に基づき、建物の防火・防災体制が適切かを専門資格者が点検・報告する制度です。一定規模・用途の建物には法的義務があります。
A. 不特定多数が出入りする建物(店舗、事務所、宿泊施設など)や、一定規模を超える集合住宅・商業施設が対象です。延べ面積や用途、収容人員によって変わるため、まずはご相談ください。
A. 原則として年1回以上の点検・報告が義務付けられています。施設の変更や増築があった場合には再点検が必要となることもあります。
A. 消防署の立入検査や是正命令の対象となり、最悪の場合は罰則(30万円以下の罰金)を科される可能性があります。
A. 点検・報告は有資格者(防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者)によって行う必要があります。報告書提出も必要です。
A. 建物の規模にもよりますが、小規模施設であれば1~2時間程度、大規模施設は半日~1日程度が目安です。
A. 基本的には立ち会いをお願いしています。特に出入り口・避難経路・防火設備などの確認があるため、関係者の立ち会いがあるとスムーズです。
A. 点検完了後、点検報告書を所管消防署へ提出します。また、不備事項がある場合は必要に応じて消防署への改修報告書作成・提出代行も承ります。
A. ご安心ください。対象施設かどうかの無料診断も可能です。延べ面積や用途などをお知らせいただければ、すぐに確認いたします。
A. はい。新築後一年以内に期間内に初回点検・報告が必要です。テナントの場合は入居後から1年以内の点検と報告が必要となります。
防火対象物点検とは??
建物の防火管理が適切に行われているかを確認する点検です。
- 消防法により、一定規模の建物(不特定多数が出入りする施設など)には「防火管理者」の選任と、その体制の点検・報告が義務付けられています。
- 設備のハード面とは異なり、建物を利用する人が安全に建物を使えるような、ソフト面からの防火管理体制や適切な避難経路の維持、管理などを資格者が点検します。
防災管理点検とは??
火災だけでなく、地震・風水害などへの備えを確認する点検です。
・点検は防災管理点検資格者が行い、必要に応じて消防署へ報告します。
・地下街や高層ビルなど、災害時に大きな混乱が予想される建物では「防災管理者」の選任と点検が求められます。
点検しないとどうなる?
・30万円以下の罰金
・消防署による立入検査・是正命令
・重大火災発生時には刑事責任・損害賠償請求の可能性
【過去の事例】
歌舞伎町ビル火災(2001年)
死者:44名(戦後最悪のビル火災)
避難階段が施錠、点検報告も不備、消火器の不備など「管理放棄」が明らかになったため、建物所有者は逮捕・有罪、報道により社会問題化となった。
防火対象物点検・防災管理点検がなぜ必要なのか
■ 命と社会的信用を守る“最後の砦”だからです
火災や地震などの災害は、いつ・どこで・誰に起きてもおかしくありません。
そのリスクを最小限に抑えるために、建物の安全性を定期的に点検・管理することは、法的義務であると同時に、管理者としての責任でもあります。
①【法律で義務化されている】
消防法により、一定の建物には防火管理者の選任・点検・報告が義務づけられています。
怠ると、罰金や立入検査、改善命令の対象になります。
②【重大災害のほとんどは「管理不備」が原因】
過去のビル火災や地震による被害では、多くが「避難経路の塞がり」「点検未実施」「初期消火設備の故障」などの人的ミスが被害拡大を招いています。
③【利用者・従業員の命を守る】
万が一の火災や地震でも、避難誘導灯・防火扉・消火器などが正常に機能していれば、被害は確実に減らせます。
その準備が、点検です。
④【管理者の「責任回避」にもつながる】
事故が起きた際に点検履歴や報告書があれば、「やるべきことはしていた」という客観的証拠になります。
逆に、点検を怠っていると管理責任・損害賠償・刑事責任の追及を免れません。
■ 「うちは小規模だから大丈夫」は一番危険
実は、点検義務のある小規模店舗や雑居ビルほど、見落としがちです。
建物の用途・延べ面積・階層などにより対象となるため、判断に迷う場合はまずご相談を。
建物利用者の命を守り、管理者のリスクを減らすために、
防火対象物点検・防災管理点検は「やるべきこと」ではなく、「やらなければならないこと」なのです。
CONTACT
お気軽にお問い合わせください。
LINEでのお問い合わせはこちら↗

運営会社情報
会社名:スマイルライフ合同会社
所在地:〒125-0031
東京都葛飾区西水元1-7-2
設 立:2018年10月
資本金:100万円
代表者:石川 舞
事業内容:防災対策サポート、防災アドバイス、小売、卸売
保有資格:防災士、防火・防災管理者(甲種)、応急手当普及員(救命指導可能)、第2種電気工事士
会社理念
『防災を文化に。安心を次の世代へ。』
私たちは、防災を“特別なこと”ではなく“日常の一部”として根づかせることを目指します。
子どもたちの未来が“守られることを前提とした社会”であるように、
今、できることを行動に変えていきます。
メールアドレス:info@smilelife-inc.com