
防火対象物(防災管理)点検サービス
東京都内、神奈川県、埼玉県、千葉県
防火対象物点検 :15,000円(税込16,500円)~
防火対象物&防災管理点検:20,000円(税込22,000円)~
防火対象物点検・防災管理点検 サービス価格一覧表
| 面積(㎡) (坪数目安) | 防火対象物点検 | 防災管理点検 | 諸経費 |
|---|---|---|---|
| ~50㎡ (約15坪) | 18,000円~ | 24,800円~ | 5,500円~ |
| ~100㎡ (約30坪) | 24,800円~ | 33,100円~ | 5,500円~ |
| ~500㎡ (約150坪) | 64,000円~ | 83,000円~ | 5,500円~ |
| ~1,000㎡ (約300坪) | 81,600円~ | 99,800円~ | 5,500円~ |
| ~5,000㎡ (約1,500坪) | 112,200円~ | 59,400円~ | 5,500円~ |
| ~10,000㎡ (約3,000坪) | 171,600円~ | 81,400円~ | 5,500円~ |
| 10,000㎡以上 | 別途お見積もり | ||
※上記は点検1回あたりの最低価格目安です。年に1度の点検と報告が必要となります。
※実際の費用は構造の複雑さ・階数・報告書の提出有無などにより異なります。
※依頼件数や点検場所の距離などにより、点検料金を御社と協議致しますので、まずはお問い合わせください。
防火対象物点検・防災管理点検サービスの流れ

① お申し込み
お問い合わせより、点検をご希望の建物情報・設備内容などをご確認の上、ご連絡をお願いします。

② ご依頼内容の確認・ご連絡
ご依頼内容をもとに、3営業日以内にご返信いたします。内容にご納得いただけましたら、点検日程・立会いのご都合などを調整いたします。

③ 点検の実施
防火対象物点検・防災管理点検資格者が現地に伺い、立会人様のもとで法定基準に基づく点検を行います。

④ 点検結果・報告書のご確認
点検後、作成した報告書の内容をご確認いただきます(不備や是正箇所があればご案内いたします)。

⑤ 消防署への報告
所定の様式に沿った防火対象物点検結果報告書、防災管理点検結果報告書を作成し、所轄の消防署へオンラインまたは書面にて提出します。

⑥ 完了報告・報告書控えの送付
消防署の受理が確認でき次第、お客様に報告書控えを送付いたします。
防火対象物点検報告とは?
義務・対象・点検内容・流れを徹底解説
消防法第8条の2の2に基づく法定義務|建物オーナー・管理権原者の方へ
2001年(平成13年)9月、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで火災が発生し、44名もの尊い命が失われました。被害が拡大した主な要因として、防火管理者が選任されていなかったこと・避難訓練が実施されていなかったこと・階段に避難障害となる物品が置かれていたことなどが指摘されています。この悲惨な火災を教訓として2002年(平成14年)に施行されたのが、防火対象物点検報告制度です。
1. 防火対象物点検報告とは何か?
防火対象物点検報告とは、一定の建物の管理権原者(オーナー・管理者など)が、防火対象物点検資格者に依頼して、建物の防火管理体制が消防法令の基準に適合しているかを点検させ、その結果を年1回、消防署に報告する制度です。
根拠となる法令は消防法第8条の2の2です。「自分の建物は自分で守る」という防火管理への自主性を高めることを目的としています。
📅 点検・報告の頻度
年1回
管理開始日を基準として1年以内に点検・報告
🏷 点検基準に適合した場合
防火基準点検済証を表示可
3年連続で基準適合なら「防火優良認定証」取得・義務免除も
⚠️ 報告義務違反の場合
最大30万円
罰金または拘留(消防法第44条)
2. 消防用設備点検との違い
「消防用設備点検」と「防火対象物点検」は名称が似ていますが、まったく別の制度です。それぞれ根拠となる法令も、点検する内容も、必要な資格も異なります。
| 消防用設備点検 | 防火対象物点検 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 消防法第17条の3の3 | 消防法第8条の2の2 |
| 何を点検するか | 消火器・報知設備などが正しく作動するか | 防火管理の体制・運用が適切か |
| 点検者の資格 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 防火対象物点検資格者 |
| 報告頻度 | 特定用途:年1回/その他:3年に1回 | 年1回 |
両方の対象となる建物では、消防用設備点検と防火対象物点検の両方を実施・報告する義務があります。どちらか一方では足りません。(消防法第47条リーフレット)
3. 防火対象物点検報告が義務となる建物(対象一覧)
防火対象物点検の義務が発生するのは、特定用途部分(不特定多数が利用する用途)のある建物のうち、以下の条件を満たす場合です。
① 収容人員30人以上300人未満の建物
以下の2つの条件をどちらも満たす場合に義務対象となります。
- 特定用途部分(飲食店・遊技場・老人福祉施設・ホテルなど)が地階または3階以上の階に存するもの
- その階から避難階または地上に通じる屋内階段が1系統のみ(屋外階段等は除く)
※自力避難困難者が入所する社会福祉施設がある建物は収容人員10人以上から対象
② 収容人員300人以上の特定防火対象物
百貨店・映画館・病院・遊技場・老人福祉施設など特定用途の建物で、収容人員300人以上のものは階数・階段数に関わらず義務対象です。
特定用途に該当する主な建物の種類
| 用途区分 | 具体例 |
|---|---|
| 興行場・遊技場等 | 劇場・映画館・カラオケボックス・ゲームセンターなど |
| 飲食店・物品販売店舗等 | レストラン・居酒屋・百貨店・スーパーなど |
| 宿泊施設 | ホテル・旅館・簡易宿泊所など |
| 医療・福祉施設 | 病院・診療所・老人福祉施設・障害者支援施設など |
| 複合用途建物 | 上記用途を含む雑居ビル・複合ビルなど |
なお、義務の主体は建物の管理権原者全員です。一つの建物に複数のテナントがいる場合、オーナーもテナント管理者もそれぞれ点検・報告の義務を負います。
4. 防火対象物点検の点検項目
防火対象物点検では、消防設備の動作確認(消防用設備点検)とは異なり、「防火管理が日頃から正しく運用されているか」という観点から、以下の項目が点検されます。書類の確認・現地視察・関係者への聴取を通じて審査が行われます。
👤 ① 防火管理体制の確認
- 防火管理者が適切に選任・届出されているか
- 防火管理に係る消防計画が作成・届出されているか
- 消防計画の内容が建物の実態に適合しているか
- 複数の管理権原者がいる場合、共同防火管理協議会が設置・運営されているか
🏃 ② 消火・通報・避難訓練の実施状況
- 消火訓練・通報訓練・避難訓練が年2回以上実施されているか
- 訓練実施前に消防機関へ事前通報しているか
- 従業員等への防火教育が行われているか
🚪 ③ 避難施設・防火設備の管理状況
- 避難階段・廊下・通路に避難の妨げとなる物品が置かれていないか
- 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害がないか、適切に管理されているか
- 避難経路が確保されているか
🛋 ④ 防炎対象物品の確認
- カーテン・じゅうたん・舞台幕などの防炎対象物品に防炎性能の表示が付いているか
- 防炎表示のない物品が使用されていないか
🧯 ⑤ 消防用設備等の設置・維持の確認
- 建物の用途・規模に応じた消防用設備等が法令基準どおり設置されているか
- 消防用設備等が適切に維持・管理されているか
※消防用設備が「作動するか」の確認は消防用設備点検の領域です。防火対象物点検では設置・維持の状況を確認します。
防火対象物点検は「設備が動くか」ではなく、「日頃の防火管理が正しく行われているか」を確認する点検です。
5. 防火対象物点検報告はだれが行う?
防火対象物点検は、必ず防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。建物の関係者が自ら行うことはできません。
🪪 防火対象物点検資格者とは
総務大臣の登録を受けた登録講習機関(一般財団法人日本消防設備安全センターなど)が実施する講習を修了し、免状の交付を受けた者です。火災予防に関する専門的知識を有することが認められています。
⚠️ 消防設備士・消防設備点検資格者との違い
消防設備士・消防設備点検資格者は消防用設備点検を行う資格であり、防火対象物点検は行えません。それぞれ別の有資格者への依頼が必要です。業者に依頼する際は、両方の資格者が在籍しているか確認するとスムーズです。
6. 点検・報告の流れ
実際に防火対象物点検報告を行う際の一般的な流れは以下のとおりです。
STEP 1 防火対象物点検資格者への依頼
管理権原者が防火対象物点検資格者に点検を依頼します。点検時には消防計画・防火管理者選任届・訓練実施記録などの書類を準備しておくとスムーズです。
STEP 2 点検の実施(書類確認+現地確認)
防火対象物点検資格者が、防火管理者等の立会いのもと、書類確認・現地視察・関係者への聴取を行い、各点検項目が消防法令の基準に適合しているかを確認します。
STEP 3 不適合事項の改善
点検で基準不適合(不良)が見つかった場合は、速やかに改善します。点検資格者から助言・指摘を受けた内容を点検票に記録し、点検実施中に改善されれば「適合」として処理することもできます。
STEP 4 点検結果報告書の作成
点検資格者が点検結果報告書(点検票その1〜その5等)を作成します。点検基準に適合している場合は、防火基準点検済証(SAFETYマーク)を建物に表示することができます。
STEP 5 管轄消防署への報告書提出
管轄の消防署または消防出張所へ点検結果報告書を提出します。窓口持参・郵送・電子申請のいずれかで対応可能です。報告書の作成・提出を業者に代行してもらうことも可能です。
7. 防火基準点検済証・防火優良認定証とは
防火対象物点検報告制度には、点検結果が良好な建物を対外的に示すための2つの表示制度があります。
🏷 防火基準点検済証(SAFETYマーク)
点検の結果が点検基準に適合した場合に、建物に表示できるマークです。利用者に「この建物の防火管理は適切に行われている」ことを示せます。
毎年の点検合格後に表示可能(1年ごとに更新)
🏅 防火優良認定証(特例認定)
管理開始から3年以上継続して消防法令を遵守している建物の管理権原者が、消防機関に申請・検査を受けて認定された場合に取得できます。
認定後3年間は点検・報告義務が免除されます。
📋 防火優良認定(特例認定)の主な要件
- 過去3年以内に点検結果報告を怠ったことがないこと
- 過去3年以内に点検基準の不適合がないこと
- 過去3年以内に消防法令違反による命令を受けていないこと
- 防火管理者の選任・消防計画の届出がされていること
- 消火・通報・避難訓練を年2回以上実施し、消防機関へ事前通報していること
- 消防用設備等の点検報告が実施されていること
8. 防火対象物点検報告未実施の場合のリスクとペナルティ
防火対象物点検報告を怠ることは、法的・経営的・社会的に大きなリスクを招きます。
🚨 法的リスク
- 点検報告をしない・虚偽の報告をした場合:30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
- 法人に対しても30万円以下の罰金(消防法第45条・両罰規定)
- 消防署による是正命令・使用停止命令の可能性
💼 経営・社会的リスク
- 火災発生時に防火管理の不備が明らかになった場合、損害賠償・刑事責任が問われるケース
- 火災保険の支払いに影響するケース
- 入居者・顧客からの信頼低下・風評被害
- テナント退去・事業停止につながるリスク
歌舞伎町ビル火災が示すように、防火管理の不備は取り返しのつかない結果を招きます。「義務を果たしていたかどうか」が、火災後の法的・社会的責任を大きく分けます。
9. 防火対象物点検報告のよくある質問
Q. テナントにも点検・報告の義務がありますか?
はい。義務の主体は建物全体の管理権原者だけでなく、テナントの管理権原者(賃借人等)を含む全員です。ビルオーナーが実施していても、テナント側は独自に義務を果たす必要があります。
Q. 防火管理者を選任していない場合、点検はどうなりますか?
防火管理者の未選任は点検基準の不適合項目となります。点検と並行して、速やかに防火管理者の選任・届出を行ってください。選任義務のある建物で選任していない場合は、消防法違反となる場合もあります。
Q. 避難訓練は年何回実施すれば基準を満たしますか?
消防法では消火・通報・避難の訓練を年2回以上実施することが求められています。また、訓練実施の際は事前に消防機関へ通報する必要があります。実施記録を書面で保管しておくと、点検時の確認がスムーズです。
Q. 防火優良認定を受けると3年間は点検が全く不要になりますか?
認定期間中は点検・報告の法的義務は免除されます。ただし、消防法令違反があった場合や建物の管理状況が変わった場合は認定が取り消され、改めて通常の義務が発生します。認定後も適切な防火管理を継続することが大切です。
Q. 消防用設備点検と防火対象物点検は同じ業者に頼めますか?
点検に必要な資格が異なるため、同一の担当者が両方を行うことはできません。ただし、消防設備会社の中には両方の有資格者が在籍しており、ワンストップで対応できる業者もあります。依頼前に確認することをおすすめします。
10. まとめ|防火対象物点検報告は「防火管理体制の定期健診」
防火対象物点検報告は、消防設備の作動確認とは異なり、建物全体の防火管理体制が適切に機能しているかを問う、人と組織のための点検です。
防火管理者は選任されているか。消防計画は実態に合っているか。訓練は定期的に実施されているか。避難経路は確保されているか——こうした「日頃の備え」の積み重ねが、いざ火災が起きたときに人命を守ります。
歌舞伎町の悲惨な火災から生まれたこの制度は、形式的な義務ではありません。防火管理の自主性を高め、建物に関わるすべての人が火災に備え続けるための仕組みです。
建物を所有・管理するすべての方に、防火対象物点検報告を「防火管理体制の定期健診」として、毎年確実に実施することをおすすめします。
防火対象物点検のご依頼・ご相談はお気軽にどうぞ
対象建物の確認から報告書提出の代行まで、まとめてサポートいたします。
防災管理点検報告とは?
義務・対象・点検内容・流れを徹底解説
消防法第36条に基づく法定義務|大規模建築物のオーナー・管理権原者の方へ
日本は世界有数の地震大国です。大規模な地震が発生した際、高層ビルや大型商業施設で家具が倒れたり、避難経路が塞がれたりすれば、取り返しのつかない被害につながります。こうした地震等の災害に対する備えを定期的に確認するために設けられたのが、防災管理点検報告制度です。2007年(平成19年)の消防法改正により創設され、2009年(平成21年)6月から施行されています。
1. 防災管理点検報告とは何か?
防災管理点検報告とは、一定規模以上の大規模建築物の管理権原者(オーナー・管理者など)が、防災管理点検資格者に依頼して、地震等の災害に備えた防災管理体制が消防法令の基準に適合しているかを点検させ、その結果を年1回、消防署に報告する制度です。
根拠となる法令は消防法第36条です。火災への備えを確認する「防火対象物点検」とは異なり、防災管理点検は地震・毒性物質の発散などの火災以外の災害に対する備えが適切かどうかを確認します。
📅 点検・報告の頻度
年1回
管理開始日を基準として1年以内に点検・報告
🏷 点検基準に適合した場合
防災基準点検済証を表示可
3年連続で基準適合なら「防災優良認定証」取得・義務免除も
⚠️ 報告義務違反の場合
最大30万円
罰金または拘留(消防法第44条)
2. 防火対象物点検と防災管理点検報告の違い
「防火対象物点検」と「防災管理点検」は名称が似ていますが、まったく別の制度です。確認する対象(火災か地震等か)も、対象となる建物の規模も、必要な資格も異なります。
| 防火対象物点検 | 防災管理点検 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 消防法第8条の2の2 | 消防法第36条 |
| 目的 | 火災への備えの確認 | 地震等の災害への備えの確認 |
| 主な対象建物 | 小〜中規模の特定用途建物 | 大規模・高層建築物 |
| 点検者の資格 | 防火対象物点検資格者 | 防災管理点検資格者 |
| 報告頻度 | 年1回 | 年1回 |
両方の義務対象となる建物では、防火対象物点検と防災管理点検の両方を実施・報告する義務があります。どちらか一方では足りません。また、両方の基準に適合した場合にのみ「防火・防災優良認定証」を表示できます。
3. 防災管理点検報告が義務となる建物
防災管理点検の義務が発生するのは、一定規模以上の大規模建築物です。防火対象物点検よりも対象規模が大きく、主に高層ビルや大型施設が該当します。
対象となる用途と規模の組み合わせ
劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・社会福祉施設・学校・図書館・博物館・公衆浴場・駐車場・工場・神社寺院・その他事業場など、共同住宅・倉庫・格納庫を除く主な防火対象物のうち、以下のいずれかの規模に該当するものが対象です。
🏢 単一用途の建物
- 地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万㎡以上のもの
- 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万㎡以上のもの
- 地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万㎡以上のもの
🏬 複合用途建物(雑居ビル等)
対象用途部分が含まれる複合用途建物は、階数・面積の組み合わせが複雑に設定されています。詳細は管轄の消防署への確認をおすすめします。
🚇 地下街
延べ面積1,000㎡以上の地下街も対象です。
自分の建物が対象かどうか判断が難しい場合は、管轄の消防署に問い合わせるのが確実です。対象か否かを誤って判断し点検を怠った場合も、義務違反となる可能性があります。
4. 防災管理点検の点検項目
防災管理点検では、地震等の災害に備えた体制・設備・訓練が適切に整えられているかを、書類確認・現地視察・関係者への聴取を通じて確認します。主な点検項目は以下のとおりです。
👤 ① 防災管理者の選任・届出
- 防災管理者が適切に選任・届出されているか
- 防災管理に係る消防計画が作成・届出されているか
- 消防計画の内容が建物の実態に適合しているか(地震被害の想定・転倒落下防止措置・避難誘導・防災訓練の実施方法などが盛り込まれているか)
🏢 ② 自衛消防組織の設置・届出
- 自衛消防組織が設置・届出されているか
- 自衛消防組織の統括管理者・各班の班長に自衛消防業務講習修了者等が配置されているか
- 自衛消防組織の要員に対する教育・訓練が実施されているか
自衛消防組織は、初期活動・避難誘導・消防機関への通報など、建物の関係者が自力で防災活動を行うための組織です。
🏃 ③ 避難訓練の実施状況
- 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が年1回以上実施されているか
- 訓練結果を検証し、必要があれば消防計画が見直されているか
🔩 ④ 家具・備品等の転倒・落下・移動防止措置
- 家具・棚・什器等の転倒・落下・移動防止措置が講じられているか
- 地震発生時に利用者に危険を及ぼすおそれのある物品の対策が十分か
🚪 ⑤ 避難施設等の管理状況
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 避難経路・避難口が適切に確保・管理されているか
🍱 ⑥ 備蓄の確認
- 災害時に備えた非常食・飲料水などの備蓄が十分に確保されているか
防災管理点検は「地震が来たとき、この建物で人々を守る体制が整っているか」を問う点検です。書類・現地・人の3つの側面から総合的に確認が行われます。
5. 防災管理点検報告はだれが行う?
防災管理点検は、必ず防災管理点検資格者に行わせなければなりません。建物の関係者が自ら行うことはできません。
🪪 防災管理点検資格者とは
登録講習機関が実施する所定の講習(8時間)を修了した者です。受講資格として、以下のいずれかに該当することが必要です。
- 防災管理者として3年以上の実務経験を有する者
- 防災管理に関する講習修了者で、防災管理業務の実務経験が5年以上ある者
- 市町村の消防職員で、防災管理業務の実務経験が1年以上ある者
- 防火対象物点検資格者で、3年以上の実務経験を有する者 など
⚠️ 防火対象物点検資格者との違い
防火対象物点検資格者は火災への備え(消防法第8条の2の2)を点検する資格であり、防災管理点検は行えません。防災管理点検は別途、防災管理点検資格者への依頼が必要です。
両方の資格者が在籍している業者に依頼すると、ワンストップで対応してもらえる場合があります。
6. 防災管理点検・報告の流れ
実際に防災管理点検報告を行う際の一般的な流れは以下のとおりです。
STEP 1 防災管理点検資格者への依頼
管理権原者が防災管理点検資格者に点検を依頼します。点検時には防災管理者選任届の写し・消防計画作成届の写し・自衛消防組織設置届の写し・訓練実施記録などの書類を用意しておくとスムーズです。
STEP 2 点検の実施(書類確認+現地確認)
防災管理点検資格者が、防災管理者等の立会いのもと、書類確認・現地視察・関係者への聴取を行い、各点検項目が消防法令の基準に適合しているかを確認します。
STEP 3 不適合事項の改善
基準不適合(不良)が見つかった場合は速やかに改善します。点検資格者から改善方法の助言を受け、点検票に記録します。点検実施中に改善された場合は「適合」として処理することもできます。
STEP 4 点検結果報告書の作成
点検資格者が防災管理点検結果報告書(点検票その1〜その3等)を作成します。点検基準に適合している場合は、防災基準点検済証を建物に表示することができます。報告書は原則として点検日から3年間保存する必要があります。
STEP 5 管轄消防署への報告書提出
管轄の消防署または消防出張所へ点検結果報告書を提出します。窓口持参・郵送・電子申請のいずれかで対応可能です。報告書の作成・提出を業者に代行してもらうことも可能です。
7. 防災基準点検済証・防災優良認定証とは
防災管理点検報告制度には、点検結果が良好な建物を対外的に示すための2つの表示制度があります。
🏷 防災基準点検済証
点検の結果が点検基準に適合した場合に、建物に表示できるマークです。利用者に「この建物の防災管理は適切に行われている」ことを示せます。
毎年の点検合格後に表示可能(1年ごとに更新)
🏅 防災優良認定証(特例認定)
管理開始から3年以上継続して消防法令を遵守している建物の管理権原者が、消防機関に申請・検査を受けて認定された場合に取得できます。
認定後3年間は点検・報告義務が免除されます。
📋 防災優良認定(特例認定)の主な要件
- 過去3年以内に点検結果報告を怠ったことがないこと
- 過去3年以内に点検基準の不適合がないこと
- 過去3年以内に消防法令違反による命令を受けていないこと
- 防災管理者の選任届・消防計画の届出がされていること
- 自衛消防組織設置届が提出されていること
- 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切に行われていること
※防火対象物点検と防災管理点検の両方の義務対象である建物が両制度の特例認定を受けた場合のみ、「防火・防災優良認定証」を表示できます。
8. 防災管理点検報告未実施の場合のリスクとペナルティ
防災管理点検報告を怠ることは、法的・経営的・社会的に大きなリスクを招きます。
🚨 法的リスク
- 点検報告をしない・虚偽の報告をした場合:30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
- 法人に対しても30万円以下の罰金(消防法第45条・両罰規定)
- 消防署による是正命令・使用停止命令の可能性
💼 経営・社会的リスク
- 地震等の災害発生時に防災管理の不備が明らかになった場合、損害賠償・刑事責任が問われるケース
- テナント・入居者からの信頼低下・退去につながるリスク
- 事業停止・風評被害など経営への直接的な打撃
9. 防災管理点検報告のよくある質問
Q. 防火対象物点検と防災管理点検は同時に依頼できますか?
必要な資格が異なるため、同一の担当者が両方を行うことはできません。ただし、両方の有資格者が在籍している業者に依頼すればワンストップで対応してもらえる場合があります。依頼前に確認することをおすすめします。
Q. 防災管理者と防火管理者は別々に選任が必要ですか?
防災管理者と防火管理者は別の資格・届出が必要ですが、一定の資格を持つ者であれば同一の人物が両方を兼任することができます。兼任する場合でも、それぞれの届出は別々に行う必要があります。
Q. 避難訓練は年何回実施すれば基準を満たしますか?
防災管理点検では、訓練マニュアルに基づく避難訓練の年1回以上の実施が基準となっています。なお、防火対象物点検(消防法第8条の2の2)の対象でもある建物では、消火・通報・避難訓練を年2回以上実施する義務も別途あります。混同しないようご注意ください。
Q. 自分の建物が対象かどうかわかりません。どうすれば確認できますか?
建物の階数・延べ面積・用途の組み合わせで判断が必要ですが、複合用途建物では判断が複雑になります。管轄の消防署に問い合わせるのが最も確実です。また、防災管理点検を依頼する業者に確認してもらうことも可能です。
Q. 防災優良認定を受けると3年間は点検が全く不要になりますか?
認定期間中は点検・報告の法的義務は免除されます。ただし、消防法令違反があった場合や建物の管理状況が変わった場合は認定が取り消され、改めて通常の義務が発生します。認定後も適切な防災管理を継続することが大切です。
10. まとめ|防災管理点検報告は「地震への備えの定期健診」
防災管理点検報告は、大規模建築物における地震等の災害への備えが適切に機能しているかを問う点検です。防火管理者の選任・消防計画の作成・自衛消防組織の整備・避難訓練の実施・家具の転倒防止など、日頃の取り組みが確実に行われているかを年1回確認することが求められています。
いつ起きるかわからない大地震。しかし、「備えていたかどうか」は、いざというときの被害の大きさを大きく左右します。「自分の建物は自分で守る」という意識のもと、防災管理体制を継続的に整備・維持することが、建物に関わるすべての人を守ることにつながります。
防災管理点検報告を、義務としてではなく「地震への備えの定期健診」として、毎年確実に実施することをおすすめします。
防災管理点検のご依頼・ご相談はお気軽にどうぞ
対象建物の確認から報告書提出の代行まで、まとめてサポートいたします。
CONTACT
お気軽にお問い合わせください。
LINEでのお問い合わせはこちら↗

運営会社情報
会社名:スマイルライフ合同会社
所在地:〒125-0031
東京都葛飾区西水元1-7-2
設 立:2018年10月
資本金:100万円
代表者:石川 舞
事業内容:防災対策サポート、防災アドバイス、小売、卸売
保有資格:防災士、防火・防災管理者(甲種)、応急手当普及員(救命指導可能)、第2種電気工事士
会社理念
『防災を文化に。安心を次の世代へ。』
私たちは、防災を“特別なこと”ではなく“日常の一部”として根づかせることを目指します。
子どもたちの未来が“守られることを前提とした社会”であるように、
今、できることを行動に変えていきます。
メールアドレス:info@smilelife-inc.com